「長時間の電話で、同じ謝罪を何度も要求された」
「担当者個人を名指しして、SNSへの投稿をほのめかされた」
──このような顧客からの著しい迷惑行為を放置すれば、企業は従業員の休職・離職、安全配慮義務違反による損害賠償といった深刻なリスクに直面します。
2026年10月1日に施行された改正労働施策総合推進法により、カスハラ対策は企業の義務となりました。求められるのは、方針を決めて社内に周知すること、相談窓口を整えること、実際に起きたときに速やかに対応することの3つです。従業員が1人でもいれば、すべての会社が対象です。
しかし、カスハラ対策は、相談窓口をつくるだけでは不十分です。
「これはカスハラですか?」と現場から相談が来たときに、はっきり答えられる判断基準の整理が必要です。
会社としての基準がないままでは、担当者ごとに判断が変わってしまい、対応した本人が一人で抱え込む状況を招きます。
こうした状況を踏まえ、コンプライアンス推進担当者向けの「カスタマーハラスメント」セミナーを開催します。
講師には汐留社会保険労務士法人の渡邊あずさ先生をお招きし、法改正後に求められる対応の範囲と、カスハラ該当性を見極める判断基準の考え方を、実際の労災認定事例・裁判例を交えながらご解説いただきます。取引先からのカスハラ(B to Bカスハラ)への対応もあわせて扱います。
さらに、参加者の皆さまからのご質問に渡邊先生が直接お答えする質疑応答セッションもご用意しております。
カスタマーハラスメントの体制整備や現場対応にお悩みの方、コンプライアンス担当者の方は、ぜひご参加ください。
このセミナーで学べること
- ・「正当なクレーム」と「カスハラ」を切り分ける判断基準の考え方
- ・法改正で企業に求められる措置義務の概要
- ・実際の労災認定事例・裁判例からみる、企業の安全配慮義務と法的リスク
- ・判断基準を社内マニュアル・研修に反映させる進め方
こんな方におすすめです
- ・法改正で、企業としてどこまで対応すべきか整理できていない
- ・現場のカスハラ相談に、明確な基準で答えられていない
- ・マニュアルを整備したが、現場で機能しているか不安がある
- ・カスハラ対応を、従業員に伝わる形で研修に落とし込みたい
講師
渡邊 あずさ 先生
汐留社会保険労務士法人
社会保険労務士
2021年汐留社会保険労務士法人入所、2022年社会保険労務士登録。労働・社会保険手続きや給与計算、就業規則、人事制度設計などに携わるほか、えるぼし・くるみん認定取得支援など女性活躍推進にも注力。ウェビナーやSNSを通じ、法改正情報をわかりやすく発信している。
開催概要
開催日時
2026年10月8日(木) 14:00-15:00
視聴方法
お申込みいただいた方へ、開催前日までに視聴用URLをメールにてご案内いたします。
前日正午までに案内メールが届かない方は、お手数ですが、legal-learning@legalontech.jpまでお問合せください。
ご注意
以下の事項につきあらかじめご了承のうえお申込みください。
- ・株式会社LegalOn Technologies(以下「当社」という)と同業他社に所属される方のご参加はご遠慮いただいております。
- ・講義の内容は講師に一任をしており、当社は監修等を行っておりません。
- ・講義内容へのご質問は、セミナーお申込み時点及びセミナー開催時間内のみで受け付けいたします。セミナー終了後にいただいたご質問へはお答えできません。また、セミナー中にいただいたご質問であっても、全てのご質問にお答えすることをお約束するものではありません。
- ・お申込み情報に不備がある場合、参加をお断りさせていただく場合がございます。各項目を正しくご入力の上、お申込みくださいますようお願いいたします。
- ・本セミナーに関し、予告なくセミナータイトル等を変更させていただく場合がございます。